新型コロナウィルス感染症に対する対応について

新型コロナウィルス感染症が流行する中、感染拡大防止と健康保持のため、社員が安心して休暇を取得できるよう、社員に対し以下の対応をいたします。

 

  • 濃厚接触者となった場合、休暇期間は特別有給休暇とします。
  • 新型コロナウィルス陽性となった場合、3日間は特別有休休暇とし、その後の休暇は有給休暇又は傷病手当を利用します。
  • 子どもの小学校休業等に休暇とする場合は、特別有給休暇とします。

※上記は永続的な制度ではなく、新型コロナウィルス流行時の特別対応です。

 

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